規約

規約

一般社団法人 神奈川県学習塾連絡会  会 則 

第1章  総 則

第1条  当会は一般社団法人神奈川県学習塾連絡会(以下「連絡会」という)といい、事務局をグループ「全」(山北町山北2103-1)に置く。

第2条  当会は神奈川県において教育の健全な発展を願い、児童・生徒・保護者への情報提供や支援を行う。また、会員相互の交流や教養を高めることを目的とする。

第3条  当会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)児童または青少年の健全な育成を目的とする事業

(2)教育、スポーツ等を通じて子供たちが豊かな人間性を涵養することを目的とする事業

(3)進学相談会等により、進学情報を提供する事業

(4)会員及び教育関係者の教育に関する研修事業

(5)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

第4条  当会は教育を本旨とする神奈川の学習塾団体として他の教育機関や学校および民間団体と協力する。また、独立団体であるから、他団体の支配干渉を受けない。

第2章  会 員

(会員)

第5条  当会は学習塾を会員とし代表者が代表する。

(入会)

第6条  当会の会員となるためには、代表者が所定の様式により申し込みをして、運営役員および理事の承認を得るものとする。

(経費)

第7条  当会の経費は、会員の年会費および必要なときに徴収する特別会費をもって充てる。

(会費)

第8条  会員は別に定める規定により年会費を納めるものとする。年会費は4月1日より翌3月31日の期間で、会費納入は毎年4月中に納めるものとする。(途中入会も会費納入をする。ただし、年度残りが半年未満の時は半額とする。)

(特別徴収)

第9条  活動事業により予算不足の場合は、全会員了解のもとに特別会費を徴収することがある。

(会員の資格喪失)

第10条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会したとき。

(2) 1年以上会費を滞納したとき。

(3) 死亡、又は解散したとき。

(4) 除名されたとき。

     (退会)

第11条 会員は、いつでも退会できる。ただし、退会する1ケ月以上前に所定の様式による退会届を当会の事務局あてに提出する。年度途中の退会でも会費の払い戻し等はしない。

(除名)

第12条 会員が当会の名誉を毀損し、若しくは当会の目的に反する行為や会員としての義務に違反したときは総会の特別決議でその会員を除名することができる。 

(会員総会)

第13条 当会の会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会とする。定時会員総会は、毎年5月に開催し、臨時会員総会は、必要に応じて開催する。会員総会の招集は会長が招集する。

第14条 会員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席会員の議決権の過半数をもってこれを行う。

第15条 会員総会の議長は、会長または副会長がこれに当たる。当該会員総会で議長を選出する。

第3章  役 員

(理事)

第16条 理事は、会員総会の決議によって会員の中から選任する。任期は2年とし、再任を妨げない。                       当会は代表理事(会長)1名を置き、理事の互選によって定める。会長は、当会を代表し統括する。 理事は、会員総会の決議によって解任することができる。

(運営役員)

第17条 当会を運営する役員を運営役員いう。また、その役員会を運営役員会という。運営役員の選出は、初年度は理事により選出、次年度より当会の活動に1年以上参加した会員の中から推薦により運営役員会が承認して選出する。運営役員の解任は運営役員会の決議によっておこなう。運営役員は15名以内とする。

第18条 運営役員会の会議は会長および運営役員の要請で実施し、事務局長(または次長)の進行によって審議する。

第19条 当会の運営役員および任期は次のとおりとする。

・会 長    1名

・副会長    2名

・会 計 1名  

・事務局長 1名  

・事務局次長 1名  

・監査役 1名

・情報部会 ・広報部会 ・総務部会  8名以内

役員の任期は6月1日より翌々年5月31日までの2年とする。ただし、再任は差し支えない。会長経験者は相談役として会運営に助言する。

第4章  組 織

第20条 当会の組織は理事会、運営役員会により運営され会員および当会の発展のために相互協力する。

(1)会長は本会を代表し、連絡会の目的を達成する。

(2)副会長は会長を補佐し、場合により任務を代行する。

(3)会計は会全般の会計事務を担当し、必要な報告書を作る。

(4)事務局長は事務局を総括し、会の窓口としての対応や事務全般、事務連絡を担当する。

(5)事務局次長は事務局長を補佐し、場合により任務を代行する。

(6)情報、広報、総務の部会長(副部会長)は担当部門を通じ会員サービスや情報提供を行う。

(7)監査役は当会の会計が適切に行われているか監査をする。

第5章  慶 弔

第21条 会員に慶弔があったときは別に定める規定により慶弔金を支給する。

附 則

この会則は、一般社団法人神奈川県学習塾連絡会の定款に準じたものである。会則の中に適用する項目がない場合は、運営委員会で検討し会員総会で承認を得て会則を改定する。

この会則は、平成23年9月20日から施行する。

平成26年4月30日  改訂